不動産売却で発生する税金とは?種類や節税方法を解説

不動産売却で発生する税金とは?種類や節税方法を解説

不動産の売却をお考えの方は、どんな税金がかかるのか気になりますよね。
不動産売却は利益が出た場合にかかる譲渡所得税や、ほかにも印紙税などがあります。
そこで今回は、不動産売却にかかる税金の種類や計算方法、節税についてご紹介します。

不動産売却にかかる税金の種類

不動産の売却にかかる3つの税金をご紹介します。
まず1つ目に、印紙税です。
印紙税は不動産売買契約書に応じて支払われる税金で、売主と買主がそれぞれ契約書を所有し、印紙代を負担することが一般的です。
次に、2つ目と3つ目の税金は譲渡所得税と住民税です。
これらの税金は、売却によって利益が発生した場合にのみ支払われます。
売却価格が購入価格よりも低い場合など、損失が発生した場合は支払いの必要がありません。
これらの税金を無視して売却計画を進めると、「予想以上に手元に残るお金が少なかった」という結果につながる可能性があります。
特に、売却資金を新しい住居の購入などに充てようとする場合は慎重に計画を立てる必要があります。

譲渡所得税の計算方法ついて

売却価格から購入価格や改築費などを差し引いた金額に税率をかけて計算されます。
式は次の通りです。
譲渡所得税=(売却価格 - 取得費用)×税率
税率は、不動産の所有期間によって変わります。
5年越えなら「長期譲渡所得」、5年以下なら「短期譲渡所得」に分類されます。
長期譲渡所得は税率が低いですが、5年越えの所有期間の計算が独特なので留意が必要です。
所有期間は不動産の購入日から譲渡した年の1月1日までの期間となります。
ただし、売却した不動産が住宅であれば、特別控除や特例が適用されることがあります。
これらの制度を活用することで、譲渡所得税を節税することが可能です。

不動産売却で節税するためのコツ

譲渡所得が発生する場合は、ふるさと納税を検討して税金を節税するのが得策です。
ふるさと納税は、都道府県・市区町村に寄付を行い、返礼品を受け取る制度であり、自治体への寄付は所得税・住民税から一部が控除されます。
控除額には上限がありますが、譲渡所得による所得の増加がふるさと納税控除の上限引き上げに寄与し、譲渡所得が発生した年は通常より多く寄付できる可能性があるでしょう。
ほかにも、相続税を取得費に加算する特例も存在します。
相続に伴う相続税を支払ってから3年以内に不動産を売却すると、支払った相続税を不動産の取得費用に組み入れることができます。
ただし、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、相続税が課税された人にのみ適用されますので、利用前に相続税の課税対象かどうかを確認する必要があるでしょう。

まとめ

不動産の売却には印紙税、譲渡所得税、住民税の3つの税金がかかります。
譲渡所得税は所有期間により税率が変動し、特別控除や特例が住宅の場合に適用されることもあります。
売却後はふるさと納税を検討して税金を節税し、相続税支払い後3年以内の売却では相続税を取得費に組み入れる特例も存在します。
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