不動産売却時の媒介契約とは?メリットと注意点を解説

不動産売却時の媒介契約とは?メリットと注意点を解説

不動産を売却するときに、契約方法がいくつもあってどうしたら良いのか分からなくなってしまっていませんか。
不動産会社と結ぶ媒介契約には3種類あり、それぞれの特長が異なるため、自分にあった方法を選択するのが大切です。
そこで今回は、不動産売却時の媒介契約とはなにか、メリットと注意点を解説します。

不動産売却時の媒介契約とは?

不動産売却時に仲介業者に依頼する場合、媒介契約を締結する必要があります。
契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つから選択できます。
一般媒介では複数の仲介業者と契約が可能で、自分で買い手を見つけた場合は業者の仲介がなくても販売が可能です。
契約期間の規定はなく、レインズへの登録義務や販売状況報告の頻度も規定がありません。
専任媒介では他社との契約はできませんが、自ら買い手を見つけた場合は一般媒介と同様に、業者の仲介なしで販売できます。
契約期間は最長3か月で、登録義務があり、販売状況報告は14日に1回おこなわれます。
専属専任媒介は制約が厳しく、契約は1社のみで、自分で買い手を見つけた場合も業者の仲介が必要です。
契約期間は最長3か月で、登録義務と販売状況報告の頻度は7日に1回以上となります。

不動産売却時の媒介契約それぞれのメリットとは?

一般媒介では複数の仲介業者と契約が結べるため、買い手の幅を広げられるメリットがあります。
専任媒介になると1社のみしか契約できませんが、販売状況の報告がおこなわれるため、現状を把握しやすくなります。
専属専任媒介は制限が厳しい分、販売の報告頻度が他の契約に比べて高く設定されているため、売主は販売状況が把握しやすいでしょう。
専任媒介よりも広告費用をかけて販売活動をしてもらえるなど、積極的な活動をしてもらえるのがメリットです。

不動産売却時の媒介契約の注意点とは?

契約を結ぶ際の注意点は、契約書にサインする前に書面に記載されている内容を確認することです。
また、複数の仲介業者と契約する場合には物件情報に齟齬が生じないように注意してください。
広告に掲載される内容が異なると、買い手に混乱を招く可能性があります。
複数の仲介業者を利用すると、内見の希望日時が重なったり、ほぼ同時に購入申し込みが入ったりすることがあります。
通常、早くからの順番で交渉が始まりますが、内見や申し込みのタイミングにも注意が必要です。
このようなトラブルを避けるためにも、専任媒介や専属専任媒介を選ぶことが安心できるでしょう。

まとめ

不動産売却時には、仲介業者と媒介契約を結ぶ必要がありますが、契約の種類が3種類あるため自分のニーズにマッチした方法を選びましょう。
契約内容がそれぞれ異なるため、それぞれのメリットや注意点を把握して、スムーズに売却できる方法を選択するのが大切です。
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