賃貸物件の仮押さえは可能?仮押さえをキャンセルできるケースも解説!

賃貸物件の仮押さえは可能?仮押さえをキャンセルできるケースも解説!

気になる部屋があったとしても、「もっと良い賃貸物件があるかもしれない」などの理由で、ひとまず仮押さえをしておきたいと考えることがあるでしょう。
はたして、賃貸物件を借りる際には仮押さえは可能なのでしょうか。
そこで今回は、上記の質問にお答えするとともに、入居申し込みをキャンセルするとどうなるのかについて解説します。

賃貸物件の仮押さえはできる?

賃貸物件の仮押さえをしたい状況としては「違う物件も気になっている」「もっと良い賃貸物件があるかもしれない」などが考えられます。
しかし、賃貸物件の仮押さえができるのかと言えば、基本的には「できない」と覚えておきましょう。
賃貸物件を借りるのは早い者勝ちであり、迷っている間にほかの方が入居を申し込んでしまったらもう借りられません。
そのため気に入った賃貸物件があり、条件も自分の希望を満たしているなら早めに申し込むことをおすすめします。

賃貸物件の仮押さえの意味

賃貸物件を探している際に、不動産会社の担当者から「仮押さえをしますか」と聞かれることがあります。
ただし、この場合の仮押さえは「部屋をキープする」ことではなく、入居申し込みを意味する点に注意が必要です。
賃貸物件を借りるときには入居申し込み書を大家さん側に提出し、入居審査を受けます。
このとき、家賃1か月分の預り金を渡すケースが一般的です。
審査を受けている間はいったん賃貸物件の募集を止めることになるため、不動産会社側では「仮押さえ」と呼んでいるのです。
なお、地域によっては「キープする」意味での仮押さえができるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

賃貸物件の仮押さえをキャンセルできるケース

賃貸物件の入居審査に落ちてしまった場合は自動的にキャンセルされ、すでに渡している預り金も返還してもらえます。
一方、住む予定のエリアが変わったなど自己都合の理由でキャンセルできるかどうかはケースバイケースです。
たとえば、賃貸借契約を交わす前のタイミングなら入居申し込みをキャンセルでき、預り金も返してもらえます。
しかし、賃貸借契約を交わしたあとにキャンセルしたい場合は「解約」扱いとなるため、違約金が発生することがある点に注意が必要です。
賃貸借契約書に「預り金を手付金として処理する」旨が記載されていた場合、解約しても預り金を返してもらえません。

まとめ

基本的に賃貸物件をキープして別の部屋を探すことはできないため、気に入った物件が見つかったら早めに申し込むのがおすすめです。
また、不動産会社が言う仮押さえは「入居申し込み」である点も押さえておく必要があります。
入居申し込みをしても賃貸借契約を交わす前ならいつでもキャンセルできますが、契約後は解約扱いとなり、違約金を請求されかねない点に注意しましょう。
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