不動産取得税がかからないケースとは?3つの事例を解説!

不動産取得税がかからないケースとは?3つの事例を解説!

不動産を購入した際には、不動産取得税と呼ばれる税金を納める必要があります。
しかしケースによっては不動産取得税がかからないことがあるので、自身が該当するかどうかを事前に確認しておきましょう。
そこで今回は、不動産取得税がかからないケースを「購入価格が低い」「そのほか」「非課税対象外」の3つに分けて解説します。

不動産取得税がかからないケース①購入価格が低い

不動産取得税は不動産を新たに取得した方を対象とした税金であり、不動産の所在地を管轄する自治体に納めなければなりません。
しかし、不動産の購入価格が低いときには不動産取得税がかからないケースがあります。
具体的には、10万円未満の土地や23万円未満の新築・増改築した建物、12万円未満で購入した建物など固定資産税課税標準額が免税点未満の場合です。
ただし、免税点未満の土地と隣接した土地を1年以内に取得した場合は改めて価格が評価されるので、不動産取得税が課されることがあります。

不動産取得税がかからないケース②そのほか

そのほか、法人の合併や分割に基づいて不動産を取得した場合には名義変更に近いと見なされるので不動産取得税がかからないケースが多い傾向にあります。
また宗教法人や学校法人が事業目的として不動産を取得した場合も、不動産取得税は課されません。
土地区画整理事業の換地処分や相続によって不動産を取得した場合も、不動産所得税を納めずに済みます。
ただし、不動産を相続ではなく生前贈与されたときには不動産取得税を納めなくてはならない点に注意が必要です。

不動産取得税がかからないケース③非課税対象外

非課税対象外でも、新築住宅取得時には軽減措置が適用され、建物の固定資産税評価額が1,200万円以下の場合には不動産取得税はかかりません。
新築住宅が認定長期優良住宅に該当する場合は控除額1,300万円にまで拡大します。
一方、中古住宅を取得する場合の控除額は、築年数によって100~1,200万円と異なります。
ただし、旧耐震基準で建てられた中古住宅を購入して半年以内に耐震改修工事をおこなわない場合には控除は適用されない点に注意が必要です。

まとめ

固定資産税課税標準額が免税点未満の不動産を購入した場合には、不動産取得税はかかりません。
そのほか、宗教法人や学校法人が事業用の建物を購入した、相続で不動産を取得したケースなどでも不動産取得税を納めずに済みます。
また非課税対象外でも、新築住宅・中古住宅を購入する際には軽減措置が適用されて不動産取得税が発生しないことがあります。
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