借地権付き建物は相続や売却ができる?取り扱いの注意点も解説
土地を購入するのではなく、地主から借りた土地に家を建てるケースは珍しくありません。
それでは、もしも実家などの不動産が借地に建っている場合、どのように相続をすると良いのでしょうか。
今回は借地権付き建物は相続できるのか解説したうえで、借地権付き建物を相続する際の注意点や、相続後の売却の可否について解説します。
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借地権付き建物は相続できるのか
家を建てるために地主から土地を借りる権利のことを借地権といい、借地の上にある建物のことを借地権付き建物と言います。
借地権は相続の対象になるため、借地権付き建物の相続が発生した場合は、借地権ごと相続することが可能です。
なお、借地権の相続では地主の承諾は不要なので、地主に対しては借地権を相続で取得したことを告げるだけで十分です。
ただし、法定相続人以外に引き継ぐ遺贈の場合は地主の承諾が必要なため、注意しなければなりません。
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借地権付き建物を相続する際の注意点
借地権付き建物を相続するだけなら地主の承諾は不要ですが、建物を建て替える場合や、増改築をする場合は、地主の承諾を得る必要があります。
借地権には相続税がかかるため、借地の評価額によっては、確定申告と納税が必要になる場合があることも注意点です。
また、借地権そのものは特別な手続きをせずに相続できますが、借地の上にある建物については名義変更が必要なため、相続登記を忘れずに済ませましょう。
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相続した借地権付き建物は売却できるのか
借地権付き建物の相続後に空き家になる場合や、兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合は、借地権付き建物の売却を希望する方が多いです。
借地権付き建物は売却も可能ですが、相続する場合とは異なり、地主の許可を得る必要がある点には注意しなければなりません。
地主から売却の許可を得るときは、売主から地主に対して承諾料を支払い、売却を認めてもらうように交渉します。
承諾料の相場は、不動産があるエリアによっても異なりますが、目安としては借地権価格の10%程度と考えましょう。
仮に借地権価格が1,000万円の場合、承諾料の目安は100万円です。
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まとめ
借地権は相続の対象になるため、借地権付き建物の相続は可能であり、地主の承諾も不要です。
ただし、借地権には相続税がかかるため、評価額によっては税負担が大きくなる可能性があります。
なお、借地権付き建物は売却もできますが、この場合は地主の承諾が必要であり、承諾料を支払うのが慣例です。
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