遠方から不動産売却をおこなう方法は?売却時の注意点も解説
離れて暮らす親の土地を相続した場合などに、遠方にある不動産を売却する必要に迫られることは十分考えられます。
しかし、遠方から不動産売却をおこなう場合はいくつかの点に注意が必要です。
今回は遠方から不動産売却をおこなう方法や流れ、売却時の注意点について解説します。
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遠方から不動産売却をおこなう方法とは
不動産売却は買主・売主・不動産会社が揃って立ち会うのが基本ですが、遠方に住んでいて難しい場合も考えられます。
その場合、持ち回り契約や代理契約といった方法を用いれば売却可能です。
持ち回り契約とは、売買契約書を郵送でやり取りする方法を指します。
買主が立ち会いなしの売却を認めてくれれば、この方法でも売却できます。
代理契約は、親せきや知人に代理人になってもらう方法です。
司法書士に依頼して代理人になってもらうこともでき、この場合登記手続きなどもだいこうしてもらえます。
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不動産売却を遠方からおこなう際の流れ
どの方法で不動産売却をおこなう場合でも、不動産会社を選ぶのは自分自身でやらなければいけないことです。
まずは査定を依頼し、信頼できる不動産会社を見つけましょう。
その後の売却活動・契約・引き渡しといった流れは、遠方の不動産でも一般的な売却活動と変わりません。
違う点は売買契約書を郵送でやり取りすること・立ち会いを代わりに知人や司法書士にお願いすることです。
ただし契約書を郵送でやり取りする場合、その内容をしっかり理解しなければいけません。
契約内容について電話などで説明を受け、不安な点がなくなってから捺印・返送するようにしてください。
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不動産売却を遠方からおこなう際の注意点
遠方から不動産売却をおこなう場合の注意点は、不動産会社を契約を結ぶ際に専任媒介契約か専属専任媒介契約を選ぶことです。
これらの契約は一社としか契約を結べない代わりに、不動産会社は定期的な売却活動の報告義務を負います。
遠方だからといって売却に本腰を入れてもらえず、売却まで時間がかかる事態を防ぐのに有効な方法です。
また不動産会社を選ぶときは、できるだけ報告がまめな会社を選んでください。
立ち会いが必要な場合でも、いつ・何回現地に行く必要があるのか把握することが大切です。
できるだけ現地に行く回数が少なくなるよう配慮し、スケジュール感を伝えてくれる会社に依頼すると遠方でも動きやすくなります。
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まとめ
不動産売却を遠方からおこなう場合、持ち回り契約・代理契約といった方法が考えられます。
持ち回り契約では契約書のやり取りが郵送になるので、契約内容の説明をしっかり受けましょう。
不動産会社と媒介契約を結ぶ際は、報告義務がある専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
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