仲介手数料の上限額が引き上げ?低廉な空き家の特例制度についても解説

仲介手数料の上限額が引き上げ?低廉な空き家の特例制度についても解説

相続などで誰も住まなくなった家を抱え、どのように売却を進めればよいのかと、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
思い出の詰まった大切な資産だからこそ、後悔のないスムーズな手放し方を実現し、安心できる未来へ繋げることが大切です。
本記事では、低廉な空き家における仲介手数料制度の概要と、その特例が生まれた背景について解説します。

低廉な空き家の仲介手数料制度の概要

低廉な空き家の仲介手数料制度とは、売買価格が低く、不動産会社の負担に見合わない物件について、上限を引き上げられる仕組みです。
これまで低廉な空き家に適用されていた特例は、400万円以下の宅地や建物で、通常よりも現地調査費用などを要するものが対象でした。
また、旧来の制度では、従前の報酬額上限にくわえ、売主から追加で報酬を受け取れる仕組みとなっていました。
これが制度見直しにより、2024年7月からは、対象となる価格帯が800万円以下へと大きく拡大されたのです。
さらに、上限額も税込33万円以内へと引き上げられ、不動産会社がより柔軟に対応しやすい制度設計に改められています。
現在の制度では、建物の使用状況に関わらず価格が800万円以下であれば、対象になり得るという条件も示されています。
ただし、特例だからといって、すべてのケースで一律に、上限額をご請求できるわけではありません。
国土交通省の規定に基づき、媒介に要する費用を踏まえ、契約締結時にあらかじめ上限の範囲内でご説明し、合意を取っておく必要があるでしょう。

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特例が生まれた背景と空き家問題への影響

仲介手数料の特例が設けられた背景には、空き家を売却したくても、売却できない状況が長年続いてきたという現実があります。
総務省の調査によれば、全国の空き家数は900万戸にのぼり、活用されないまま、放置されている物件が数多く存在しているのです。
不動産取引の現場では、建物の劣化状況の確認や境界調整、残置物処理から相続関係の確認まで、多岐にわたる複雑な業務が発生します。
これらは、通常の仲介に先立っておこなうものですが、取引価格が低いと収益性が合わず、不動産会社としては引き受けにくい課題がありました。
結果として、所有者が手放したいと望んでも、準備の段階で行き詰まってしまうケースが、後を絶たなかったわけです。
このような構造的な問題を改め、市場における流通をより一層促進するために、国土交通省は媒介報酬規制の見直しに踏み切りました。
不動産業者の参入を後押しし、専門的なノウハウを活かして、物件の流通から利活用までを支えることがこの特例の狙いです。
これは、単に低廉な物件の売買を進めるだけでなく、深刻化する空き家問題対策につながる重要な制度なのです。

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まとめ

2024年7月からの制度見直しにより、800万円以下の低廉な空き家に対する、仲介手数料の上限が特例として引き上げられました。
この変更は、これまで売買が進まなかった物件の流通を促し、空き家問題の解消を目指すために設けられたものです。
制度の仕組みを正しく理解し、信頼できる不動産会社と連携しながら、大切な資産の最適な売却を実現していきましょう。
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