不動産売却は途中キャンセルできる?違約金相場と流れを解説

不動産売却の途中キャンセルは、売却活動の進行度や契約状況により、できる場合とできない場合があります。
途中キャンセルが可能でも、契約内容によっては高額な違約金が発生するため注意が必要です。
この記事では、不動産売却を途中でキャンセルする際の具体的な流れや、違約金の相場について解説します。
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不動産売却は途中でキャンセルできるのか
不動産売却を進めていても、やむを得ない理由で途中キャンセルできるケースがあります。
売却を中止する理由としては転勤の取りやめ、家庭事情の変化、売却価格への不満などさまざまです。
ただし、契約後のキャンセルは違約金が発生する場合も多く注意が必要です。
違約金の相場は売買価格の10~20%程度が一般的で、売主側の都合による解除の場合、高額な費用負担が避けられません。
トラブルを防ぐためにも、事前に契約内容をしっかり確認し、キャンセル時の流れや費用負担を明確に把握しておくのが大切です。
キャンセルの流れは、売主が不動産会社に申し出た後、買主への通知と解除書面の作成を経て完了します。
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不動産売却キャンセル時の違約金の相場
専属専任媒介契約・専任媒介契約の段階であれば、媒介契約自体の解除は原則として違約金なしで可能です。
ただし、買主と売買契約を結んだ後に売主都合でキャンセルする場合は、違約金の支払いが一般的です。
この違約金の相場は売買価格の10〜20%程度とされており、売買契約書に明記された条件にしたがって支払う義務が生じます。
売主が負担する金額は契約段階や具体的な契約内容によって変わってくるため、契約締結前に十分な確認をおこなうのが不可欠です。
事前に内容をよく確認して理解しておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。
不安な点は不動産専門家に相談するのがおすすめです。
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不動産売却キャンセルの流れと方法
不動産売却のキャンセル方法は契約形態により異なり、一般媒介契約の場合は複数の不動産会社と並行して契約でき、比較的自由にキャンセルが可能です。
とくに大きなペナルティも発生しないのが特徴になります。
一方、専属専任媒介契約・専任媒介契約では一定の制限があり、キャンセルには書面による正式な解約申し出と不動産会社への明確な理由説明が必要です。
買主と売買契約を締結した後にキャンセルする場合は、契約書に定められた違約金が発生します。この場合、買主側との丁寧な交渉と正式な書面手続きを経て解除が成立します。
トラブルを避けるには事前に契約書の条件をよく確認し、慎重に対応しましょう。
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まとめ
不動産売却はやむを得ない事情があれば途中キャンセルも可能ですが、契約後の場合は売買価格の10〜20%程度の高額な違約金が発生します。
キャンセルの流れは媒介契約の種類や進行状況によって異なり、とくに専属専任・専任媒介契約では正式な書面手続きが必要です。
トラブル回避には契約内容を事前にしっかりと確認し、不明点は専門家に相談するのが安心でしょう。
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