不動産売却時にともなう消費税とは?課税・非課税と注意点について解説!
不動産の売却を検討している方にとって、消費税が何に課されるかは気になる問題です。
今回は消費税の課税対象または非課税対象となるのはどのような場合なのかを明らかにし、注意すべき点についてもご紹介いたします。
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不動産売却で消費税が課税される対象とは
原則として、消費税が課税されるのは国内での売買に限られ、事業として行われて売り上げが上がっていること、資産の売却や貸出、サービスの提供であることという条件を満たしている場合です。
まず、土地の売却には消費税はかかりません。
建物についても個人で売買する場合には消費税はかかりませんが、不動産会社などの課税事業者が売却する場合には消費税を課されます。
また、地下に埋められているタイプの駐車スペースは上記には該当しないものとされ、課税対象となります。
その他には、不動産売買にともなって支払う種々の手数料も課税事業者のサービスへの対価であるため、課税されます。
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不動産売却で消費税が非課税となる対象
先述のとおり、土地の売却や譲渡には消費税は課されません。
また、庭木や石垣などを土地の定着物と見なされるものについても同じく非課税となります。
建物の売却については、事業者でない個人が住宅を売る場合には非課税ですが、同じく個人が売却する場合であっても借家や賃貸マンションなどの家賃収入を得ることを目的にしていた不動産であれば、事業として該当することになり、消費税の課税対象となります。
また、不動産の売却にともない、不動産譲渡所得税、不動産登記料、売買契約書に貼付する印紙税などが必要となりますが、これら自体が税金であるため消費税が課されることはありません。
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消費税に関する注意点
最後に、不動産の売却にともなう消費税に関する注意点について解説いたします。
2013年に施行された「消費税転嫁対策特別措置法」により、価格の表示は税込と税抜のいずれでもよいことになりましたが、不動産の価格については「不動産の表示に関する公正競争規約施工規則」において消費税を含めて表示しなければならないと定められています。
不動産価格は消費税を含んで表示しますが、仲介手数料は消費税を除いた不動産価格を基準に算出されるため、注意が必要です。
不動産の売却にともなって消費税が課されるのは、不動産の引き渡しを行った時点となります。
消費税率が改正される場合、改正日の前日までに引き渡しが行われているかによって適用する消費税率を判断されますので、一日の違いで消費税が大きく変わってしまいます。
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まとめ
今回は不動産の売却時にともなう消費税の課税・非課税のケース、注意点について解説いたしました。
不動産の売買において土地は非課税ですが、事業に使われる建物は課税対象となります。
ご予算にも大きく影響しますので、課税対象と非課税対象をしっかりと把握したうえで資金計画を立てることが望ましいと言えるでしょう。
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