「定期借家契約」とは何?メリット・デメリットについて解説
ネットや不動産会社で賃貸物件を探していると、「定期借家契約」の文字を目にすることがあるのではないでしょうか。
その際、「実はよくわからない」「普通借家契約とは何が違うんだろう」と不安になってしまうこともあるかと思います。
しかし、定期借家契約はいくつかのポイントを正しく理解すれば、メリットも多く、物件の選択肢を増やすことができるのです。
そこで今回は、「定期借家契約」と「普通借家契約」との違い、そのメリット・デメリットについて分かりやすく解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の居住用賃貸物件一覧へ進む
「定期借家契約」と「普通借家契約」の違いを解説
賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
「普通借家契約」は通常、契約期間を過ぎたら契約の更新をすることで、物件を借りる人が希望すればそのまま住み続けることができる一般的な契約形態です。
一方、「定期借家契約」はあらかじめ契約期間が定められています。
原則として、定められている契約期間が過ぎると物件を借りている人は解約しなければなりません。
つまり、「定期借家契約」には「更新」の概念がないのです。
住み続けたい場合は、貸主と借主の相談して双方が合意して再契約が必要ですが、再契約できる保証はありません。
▼この記事も読まれています
食器洗い乾燥機の選び方とメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の居住用賃貸物件一覧へ進む
「定期借家契約」のメリットは?
短期契約ができる
通常1年以上を契約期間としている「普通借家契約」と異なり、3か月や半年といった短期での契約が可能です。
そのため、転勤やシェアハウスなどさまざまな事情で短期で物件を探している人には、定期借家契約がおすすめできます。
入居がしやすい
家賃が相場よりも安い、敷金礼金がかからない、審査が簡易的、など入居者に優しい条件になっていることが多いのも定期借家契約のメリットです。
▼この記事も読まれています
引っ越しが決まったらやることとは?スムーズな引っ越しの進め方を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の居住用賃貸物件一覧へ進む
「定期借家契約」のデメリットは?
原則、「更新」ができない
先述でも触れましたが、定期借家契約では原則として契約期間が満了すれば退去しなければなりません。
トラブルなどなく生活していたとしても、貸主との再契約ができない場合があるため注意が必要です。
期間内での解約ができない
定期借家契約では、原則として定めた期間内での解約ができません。途中で引っ越しが必要になっても、契約期間が満了するまでは基本的に退去ができないということになります。
ただし、特約として期間内での中途解約が可能な場合があるので、契約時に確認しましょう。
▼この記事も読まれています
分譲賃貸は普通の賃貸物件とはどう違う?メリット・デメリットも解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の居住用賃貸物件一覧へ進む
まとめ
「定期借家契約」と聞くと、途中で解約できないのは怖いというイメージでなんとなく避けてしまう方もいるかもしれません。
しかし、「普通借家契約」と比べて賃金が比較的安いことや、短期契約ができるといったメリットがあります。
「定期借家契約」とは何かを正しく理解し、普通借家契約との違いやメリット・デメリットをおさえることで物件の選択肢が増えます。
福岡市で事業用の不動産売却・買取するならFUKUOKA ASSETS PROJECTにお任せください。
不動産売却・購入など、事業用の物件でお困りなら、FUKUOKA ASSETS PROJECTへご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の居住用賃貸物件一覧へ進む