空き家の適切な処分方法とは?種類別にメリットとデメリットをご紹介
不動産相続により取得した空き家の使い道に悩み、処分を検討している方は多いでしょう。
ここで決断を求められるのは、空き家を更地にしてから売却するのか、それともそのままの状態で売却するのかです。
今回はこの2つのメリット・デメリットについて解説し、さらに空き家を譲渡するメリット・デメリットもご紹介します。
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空き家を更地にして処分するメリットとデメリット
空き家を更地にして売却するメリットは、建物の管理を面倒に感じている方や、新築住宅の建築を希望している方に売却しやすくなる点です。
雨漏りやシロアリ被害などの存在を知らずに売却し、契約違反による損害賠償やキャンセルの請求を受ける恐れのある「契約不適合責任」も負わずに済みます。
一方のデメリットは、木造の場合1坪あたり4万円~5万円の解体費用がかかる点です。
さらに、解体後は「住宅用地の軽減措置」を適用できなくなるため、土地の固定資産税が高くなります。
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空き家をそのままの状態で処分するメリットとデメリット
空き家を残した状態でそのまま処分するメリットは「駅から徒歩5分以内」のように立地条件に優れた物件を売却しやすい点です。
高額な解体費用がかからないこともそのままの状態で処分するメリットになり、売却にかかる費用を極力抑えたい方にも適しています。
建物が建っているまま売るデメリットは、新築の家を建てる土地を探している方から注目されにくく、更地にして処分する場合と比較して売却しにくいことです。
また、建物の欠陥を見逃した状態で売却した場合は契約不適合責任に問われ、最悪の場合は取引をキャンセルされるリスクも負います。
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空き家を譲渡して処分するメリットとデメリット
空き家の無償譲渡とは、個人や法人、地方自治体などの第三者に向けて空き家を無料で譲り渡すことです。
譲渡して処分するメリットとしては、固定資産税などの維持費がかからなくなることや、契約不適合責任が免責されることを挙げられます。
デメリットは無償譲渡となるため対価を得られない点であり、売却できる見込みがある場合は避けたほうが良いかもしれません。
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まとめ
空き家を処分する方法は「更地にして売却する」「そのまま売却する」「無償譲渡する」の3つです。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、空き家の特徴に応じて処分する方法を決めましょう。
どの方法がもっとも適切なのかがわからない場合は、不動産会社に相談しながら処分方法を決めることをおすすめします。
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