行方不明者名義の不動産の売却方法とは?手続きや売却の流れを解説
不動産の所有者が行方不明になってしまい、所在が分からないと、どのように対処して売却を進めれば良いか気になるでしょう。
この記事では、行方が分からなくなった方の名義の不動産を売却するために必要となる手続き方法や手順について、解説をしていきます。
この記事では、行方不明者名義の不動産売却について情報を提供しているので、ぜひ最後までご覧ください。
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行方不明者名義の不動産売却に必要となる失踪宣告
行方不明になった方が名義の家や土地を売却したい場合におこなう方法のひとつが、失踪宣告の申し立てです。
長い年月所在が分からず、生きているかどうか不明の方を死亡したと扱う、法律上の制度です。
宣告には、普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2つの種類があります。
普通失踪とは、7年以上生きているか死んでいるか分からない方に対しておこなわれる宣告です。
特別失踪(危難失踪)は自然災害や沈没した船にいた方、戦争の理由で生死が分からなくなった方が該当し、災難が去って1年後に宣告がされます。
失踪の申し立ては、行方が分からない方の住所があった場所の家庭裁判所でおこないます。
家族や相続人、財産管理人等、利害関係がある方が申し立て可能です。
申し立て後は家庭裁判所による調査がおこなわれ、宣告の確定まで約半年かかります。
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共有の名義人が行方不明の場合の不動産売却方法
失踪宣告が確定されると、法律では死亡となりますので、相続が発生します。
名義が行方が分からない方のままでは、物件の売却ができないため名義変更が必要です。
法務局で相続登記の変更手続きをおこない、売却が可能となります。
失踪宣告が確定された後、行方不明の方が発見された場合には、裁判所へ宣告を取り消す手続きが可能です。
取り消した場合は、相続で売却をした家や土地は行方不明の方に返還されます。
共有で所有していて、他の共有者が行方不明になった場合、裁判所に申告をおこない、共有持ち分を買い取る、不動産全体を売却できる権限を得る制度が利用できます。
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行方不明者名義の不動産売却に必要となる不在者財産管理人の手続き方法
行方不明者名義の物件を売るためには、不在者財産管理人の制度の利用も可能です。
不在者財産管理人とは、相続する方がいない不動産を代理で管理する方を選ぶ制度です。
行方不明の期間についての決まりはなく、行方不明者の生死も問われません。
管理人を選ぶ流れは、最初に人選をして、利害関係がない方を選ぶか、法律の専門家に依頼をします。
家庭裁判所に対して、不在者財産管理人を選ぶ申し立てをおこない、権限外行為の許可を得ます。
許可を得られれば、不在者財産管理人によって不動産の取引が可能です。
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まとめ
不動産の名義人の行方が不明になった場合には、裁判所で手続きをすると取引が可能となります。
裁判所の手続きには、失踪宣告や不在者財産管理人の申し立ての他、共有持分の権限を得る申し立てがあります。
専門家と相談しながら、適している方法で手続きをおこない取引を進めていきましょう。
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