賃貸物件の壁はどこまで原状回復する?ケース別にご紹介
賃貸物件から退去する際は、借りたままの姿に戻すための原状回復が必要になります。
生活していると、壁が汚れたり穴が開いたりする場合がありますが、どこまで原状回復するべきなのでしょうか。
今回は、画鋲を使用した場合、家具や家電の跡がついた場合、タバコを吸っていた場合における賃貸物件の壁の原状回復についてご紹介します。
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賃貸物件の壁に画鋲を使用した場合の原状回復
賃貸物件での生活中に画鋲やピンを使用した場合、壁に穴が開きます。
ただし、これは通常の生活で生じる可能性がある通常損耗に含まれるため、よほど大量の穴を開けない限りは原状回復を求められることはありません。
エアコン設置のために壁に配管用の穴を開ける場合もありますが、大家さんに相談してから設置した場合は、原状回復の必要がないケースが多いです。
一方、無断で穴を開けてエアコンを設置した場合は、原状回復費用を請求される可能性があります。
また、家具や家電をぶつけてしまった際に穴が開いた場合は、補修費用を請求される場合がほとんどです。
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賃貸物件の壁に家具や家電の跡がついた場合の原状回復
長年、壁際に家具や家電を置いたり、ポスターを飾っていたりすると跡がつく場合があります。
経年劣化によってポスター跡が残った場合は、原状回復の必要はない場合が多いです。
また、冷蔵庫などを置いていた場合の電気ヤケなどの黒ずみも、一般的な生活で発生する範囲であれば原状回復費用は請求されません。
一方で、結露によってカビやシミが発生した場合やサビ跡がついた場合などは、原状回復費用を請求される場合があります。
基本的に、通常の生活で発生するような通常損耗や経年劣化であれば、貸主側の負担になるため、支払いは発生しないでしょう。
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賃貸物件の壁にタバコの影響が出た場合の原状回復
屋内でタバコを吸ったことで起きる壁紙の汚れは、通常の使用による汚損を超える可能性があります。
ヤニで変色して黄色くなっていくほか、においが染み付いて取れなくなる場合が多いです。
そのため、敷金以上にクリーニング費用がかかる場合は、退去時に請求されるケースもあります。
一方で、原状回復をめぐるトラブルについてガイドラインでは、6年も住めば賃貸物件の価値はほぼなくなるとされており、修繕費用などが考慮される場合が少なくありません。
どれだけの汚れが発生しているか、どれだけの年数住んでいるかによって、原状回復の義務が発生するかどうかが変化します。
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まとめ
賃貸物件の壁に汚れが発生しても、一般的な生活で発生する範疇であれば、原状回復の必要はありません。
一方で、過失による汚損や度を超えた汚れの場合は、原状回復費用を請求される可能性があります。
居住年数によっても判断が異なるため、ガイドラインや契約書を確認してみましょう。
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