賃貸物件の契約期間2年が主流の理由は?更新や途中解約の方法も解説!

賃貸物件の契約期間2年が主流の理由は?更新や途中解約の方法も解説!

賃貸物件の契約は、2年間であることが多いです。
1年間や3年間に設定している物件が少ないのはなぜなのでしょうか?
賃貸物件の契約期間は2年間が主流である理由や、満了時の更新・途中解約の方法を解説します。

賃貸物件の契約期間は「1年間」または「2年間」が一般的

賃貸物件の契約形態には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
普通借家契約は、契約期間満了後、借主が希望すれば基本的に契約を更新でき、貸主がそれを拒否する場合は正当な理由が求められる形態です。
一方の定期借家契約は、契約期間満了時には速やかに退去することが前提となっており、貸主が許可した場合のみ再契約して住み続けられます。
賃貸物件の契約期間は1年間または2年間と設定されていることが多いですが、1年間の普通借家契約を結ぶことはほぼありません。
2年間が多い理由は、1年間や3年間だと貸主・借主にとって不都合が多いからです。
普通借家契約の場合、契約期間が1年以上でないと、借地借家法上は「期間の定めがない建物の賃貸借」になり、借主はいつでも解約を申し出られるため貸主に不利が生じます。
3年間とすると、2年制や4年制の学校、2年周期での転勤といった借主のライフサイクルに合わせづらいため、契約期間は2年間が主流なのです。

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普通借家契約を更新する方法

普通借家契約を更新したい場合に、手続きが必要かどうかは契約時の取り決めによります。
自動更新の契約を結んでいるなら、入居者が規定期間内に解約の事前通知をしない限り、自動的に契約が更新されます。
自動更新ではない場合は、契約期間満了の2~4か月前ごろに管理者から連絡が来るため、契約を更新したい旨を伝えて手続きをおこなってください。
賃貸借契約の更新には更新料がかかるケースが多く、その額は物件によって大きく異なるため、契約内容をよく確認しましょう。

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契約期間満了前に賃貸物件を途中解約できる?

契約期間満了を待たず、賃貸物件を途中解約することも可能です。
ただし、契約時の取り決めによっては違約金を支払わなければなりません。
途中解約についても事前通知の期限が定められており、1か月前までとされている物件が多いです。
期限までに管理者に連絡をし、案内されたとおりの手順で解約手続きを進めてください。

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まとめ

賃貸物件の契約期間は、普通借家契約では2年間、定期借家契約では1年間または2年間とされていることが多いです。
普通借家契約の更新方法は、自動更新の有無によって異なります。
契約期間満了前に途中解約したい場合は、規定の期限までに管理者へその旨を申し出てください。
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