土地の売買でよく聞く駐車場整備地区とは?指定されている都市の例を解説
土地の売買を検討しているお客様から、地域地区に関する問い合わせが多いです。
土地の利用にはさまざまな法律が関与しているため、売買にあたって各地域地区の特徴は知っておくべきです。
今回は駐車場整備地区とはどのような地区なのか、指定されている都市の例を解説します。
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土地の売買でよく聞く駐車場整備地区とは
駐車場整備地区とは、1957年に制定された駐車場法により定められた地域地区の1つとなります。
地域地区とは、都市計画区域内にある土地をどのような用途で使うべきか、どの程度利用したほうが良いのかを定め21種類の地区へと分類したものです。
駐車場整備地区の対象となる地域は、商業地域や近隣商業地域、特別用途地区です。
これらの地域は自動車交通が1つに集まりやすく、周辺の地域も道路が混雑しやすい傾向にあります。
したがって、整備地区へ指定すれば円滑な道路交通を確保できます。
指定された地区は、床面積2,000㎡以上の一定規模の店舗を建築するときや増築をするときは、建築物あるいは敷地内に駐車場を設置しなければなりません。
設置が義務付けられた駐車場の呼称は、付置義務駐車場です。
なお、駐車場の設置においては、自治体が駐車場整備計画を策定します。
このように、公営や民間の駐車場の設置を義務付けると、商業地として更なる活性化が見込める目的もあります。
もし、気になっている土地や所有している土地が整備地区なのかどうかを知るためには、インターネットで簡単に検索可能です。
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土地が駐車場整備地区に指定された都市の例
駐車場整備地区は年々増えており、令和3年3月末の時点で全国で119の都市、170地区あります。
東京都がもっとも多く、約3,300haが整備地区として指定されています。
通常は床面積2,000㎡以上の建築物が条例の対象ですが、自治体によっては要件が異なる場合があるため注意しましょう。
たとえば、東京都の駐車場整備地区では、特定用途の床面積と非特定用途の床面積の4分の3をあわせて1,500㎡を超える建物が対象です。
また、特定用途の床面積が2,000㎡を超える建物も対象です。
一方で、大阪府の例では、特定用途の床面積が2,000㎡を超える建物が対象となりますが、床面積に応じて付置義務の台数が異なります。
なお、駐車場整備地区と定められていても、駐車場の設置義務に関する条例が定められていない地域もあります。
駐車場整備地区の対象だった際は各自治体のホームぺージを1度チェックしたほうが良いです。
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まとめ
駐車場整備地区とは、1957年に制定された駐車場法により定められた地域地区の1つです。
指定された地区は、床面積2,000㎡以上の一定規模の店舗を建築するときや増築をするときは、建築物あるいは敷地内に駐車場を設置しなければなりません。
指定されている都市は、令和3年3月末の時点で全国で119の都市、170地区あります。
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