非居住者でも不動産売却は可能?売買の流れや税金について解説

非居住者でも不動産売却は可能?売買の流れや税金について解説

不要な不動産を相続したため、海外に住んでいる非居住者が日本にある土地建物の不動産売却をおこなうケースがあります。
そもそも非居住者でも不動産売却は可能なのか、どのようにおこなうのかわからず、悩んではいませんか。
今回は、海外に住んでいても不動産は売れるのか、不動産売却の流れや税金を解説するので参考にしてみてください。

不動産売却は非居住者でも可能なの?

そもそも非居住者とは、日本に住所がなく、海外に1年以上居住している方と定義されています。
日本から海外に引っ越した方はもちろん、単身赴任で海外に1年以上滞在している方や、留学している方も非居住者です。
日本から海外に引っ越す場合や、海外に住んでいる際に不要な土地を相続した場合は、日本にある土地を売却する必要があります。
非居住者であっても、日本の不動産売却は可能です。
不動産売却をするには住民票が必要となりますが、非居住者には日本の住民票がありません。
そのため、日本に住んでいる方と違う手続きをおこなう必要があります。

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非居住者の不動産売却の流れ

不動産売却の流れは、不動産会社や司法書士を探すのが基本です。
海外に住んでいる方は、その不動産会社探しに注意しなければいけません。
海外に住んでいる方の不動産売買に、対応していないケースがあるからです。
次に、必要書類を集める必要があります。
在留証明書・サイン証明書・代理権限委任状が必要であり、日本国領事館や大使館で発行してもらえます。
ただし、発行手続きから実際に発行してもらえるまでに時間がかかるため、前もって発行しておいてください。
このあとは、売却活動と売買契約、決済と引き渡しの流れになります。
非居住者の不動産売却は、源泉徴収が必要となる注意点があります。
源泉徴収は、所得発生時点で、所得税額となる見込みの価格をあらかじめ支払っておく制度です。

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非居住者の不動産売却による税金

税金については、海外居住者であっても関係はなく、確定申告が必要です。
不動産売却額から取得費用と譲渡費用を引いた額がプラスであれば、譲渡所得税を支払う必要があります。
税率は不動産の所有期間によって変わり、5年以下は39.63%、5年以上は20.315%です。
確定申告の際に帰国が難しい場合は、代理人の申告が認められています。
納税管理人を選定して、日本から出る前に税務署に所得税納税管理人の届け出を出してください。
居住用不動産を売却した場合は3,000万円の控除がありますが、控除は非居住者でも条件を満たせば適用できます。
非居住者の不動産売買は、源泉徴収をおこなわなければいけません。
売却代金から10.21%を差し引き、税務署に税金を納めてください。

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まとめ

不動産売却は非居住者でも可能ですが、日本の住民票がないため、異なる手続きが必要です。
海外居住者に対応している不動産会社を見つけて、在留証明書・サイン証明書・代理権限委任状を発行してもらいます。
不動産売却が成立したあとは、源泉徴収をおこなわなければいけません。
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