不動産購入時の印紙税の金額は?軽減措置についても解説

不動産購入時の印紙税の金額は?軽減措置についても解説

マイホームの購入手続きを進めるなかで、契約書に貼る「収入印紙」について、なぜ必要なのか疑問に思っていませんか。
人生のなかで大きな買い物の1つだからこそ、税金に関するルールや費用については、しっかりと理解して不安を解消しておきたいでしょう。
そこで本記事では、不動産購入時に必要な印紙税の基本的な知識から、軽減処置についても解説いたします。

印紙税とは

印紙税とは、経済的な取引などで作成される、特定の文書に対して課税される税金のことです。
この特定の文書のことを「課税文書」と呼び、不動産売買においては「不動産売買契約書」が該当します。
ほかにも、建物の建築を依頼する際の「建築工事請負契約書」や、住宅ローンを組む際の「金銭消費貸借契約書」なども課税文書として扱われます。
印紙税は、これらの契約書に「収入印紙」と呼ばれる、証票を貼り付けることで納付が完了する仕組みです。

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不動産購入時の印紙税の金額

不動産売買契約書に貼る収入印紙の金額は、契約書に記載された売買金額(契約金額)によって決まります。
ただし、現在は軽減措置が適用されており、令和9年3月31日までに作成される不動産売買契約書については、印紙税額が引き下げられています。
また、収入印紙を契約書に貼り付けた後は、必ず「消印(けしいん)」を押さなければなりません。
消印は、収入印紙と契約書の文書にまたがるように、契約当事者の印鑑または署名でおこないます。
もし、間違って必要な金額より多い額の収入印紙を貼ってしまった場合は、所定の手続きを踏めば、税務署で過大に納付した分の還付を受けることが可能です。
逆に、金額が不足していた場合は、気づいた時点ですぐに不足分を貼り足す必要があります。

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収入印紙を貼り忘れたらどうなる?知っておきたい罰則(過怠税)

もし、印紙税を納めるべき課税文書に収入印紙を貼らなかった場合、それは「印紙税の納付漏れ」となります。
この納付漏れが税務調査などで発覚した場合、厳しい罰則が適用されるため注意が必要です。
ただし、税務調査を受ける前に、貼り忘れに気づいて自主的に申し出た場合は、過怠税は1.1倍に軽減される措置があります。
また、収入印紙を貼っていても、定められた方法で「消印」をしていなかった場合も罰則の対象です。
この場合は、消印がされていない印紙の額面金額と同額の過怠税が課されることになります。

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まとめ

印紙税とは、不動産売買契約書といった「課税文書」の作成時に、「収入印紙」を文書に貼り付けることで納める税金のことです。
税額は、契約金額に応じて定められており、現在は軽減措置が適用されていますが、貼り付け後は必ず「消印」を押さなければなりません。
もし、収入印紙の貼り忘れや消印漏れがあると、「過怠税」という重い罰則が科されるため、契約時には十分に確認しましょう。
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