法人の住所変更は何から始める?登記以外に必要な届出についても解説

法人の住所変更は何から始める?登記以外に必要な届出についても解説

オフィス移転をご検討される際、物件探しだけでなく法人の住所変更手続きに不安を感じていらっしゃいませんか。
新拠点でのビジネス展開に胸を膨らませる一方で、煩雑な法務作業に戸惑われるのは当然のことでしょう。
本記事では、法人の住所変更とは何か、手順や登記以外に必要な手続きについて解説します。

法人の住所変更とは

法人の住所変更とは、会社の本店として登記されている所在地を別の場所へ移す手続きのことです。
オフィスを移転し郵便物の送付先を変えただけでは、登記上の本店所在地は自動的には変わりません。
新しいオフィスで業務を開始するには、移転日や新住所を決定し、法務局へ本店移転登記を申請する必要があるのです。
とくに、注意すべき点として、本店移転登記は原則として移転日から2週間以内に申請しなければなりません。
移転日は賃貸借契約の締結日などではなく、会社が正式に本店を新住所へ移した日を指します。
また、手続き自体は移転前後の住所が同一の管轄法務局か、異なる管轄区域へ移るかによっても申請方法が変わるでしょう。

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法人の住所変更における手順と定款変更

法人の住所変更における最初の手順として、まずは現在の定款に本店所在地がどの範囲まで記載されているかを確認しましょう。
定款に番地まで具体的に記載されている場合や、別の市区町村へ移転する場合には、定款の変更が必要となります。
定款を変更する際は、原則として株主総会の特別決議などを経なければなりません。
社内決議が完了したら、新しいオフィスの正確な住所表記を決定し、本店移転登記を申請します。
賃貸借契約書や、各種届出で表記に食い違いが生じないよう、不動産会社と確認しておくことが大切です。
登記完了後は、登記事項証明書を取得し、その後の各行政手続きへと円滑に進めていきます。

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登記以外にも必要となる行政機関への届出

本店移転登記の完了後も、法人の住所変更には各行政機関への届出が必要不可欠です。
まず、税務署には法人の所在地の変更を記した異動届出書を速やかに提出しなければなりません。
また、従業員を雇用している場合、変更日の翌日から10日以内に労働基準監督署へ労働保険の変更届を提出することになります。
さらに、社会保険の適用事業所であれば、事実発生から5日以内に年金事務所への所在地変更届も求められるでしょう。
各機関で提出期限や窓口が異なるため、物件の契約段階から計画的なスケジュール管理が重要です。
円滑な移転のためにも、不動産会社と連携してこれらの手続きを把握しておくことをおすすめいたします。

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まとめ

法人の住所変更とは、単なる引っ越しではなく法務局への本店移転登記を伴う重要な手続きです。
手順としては、定款の記載内容を確認したうえで社内決議をおこない、移転日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。
登記完了後も税務署や労働基準監督署、年金事務所などへの各種届出が必要となるため、計画的に移転を進めていきましょう。
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