駐車場の附置義務とは?対象となる規模や物件選びのポイントも解説

駐車場の附置義務とは?対象となる規模や物件選びのポイントも解説

店舗やオフィスを借りる際、駐車場の広さや台数だけで物件を決めていませんか。
実は建物の規模や用途によっては、法律や条例によって駐車場の設置が義務付けられている場合があるのです。
本記事では、オフィス・事務所・店舗の賃貸物件選びで知っておくべき駐車場の附置義務について解説します。

駐車場の附置義務とは?

駐車場の附置義務とは、一定規模以上の建物を新築や用途変更する際、敷地内などに駐車施設の設置を義務付ける制度です。
この制度の目的は、建物から生じる駐車需要を敷地内で受け止め、路上駐車や交通渋滞を防ぐことにあります。
根拠となるのは駐車場法ですが、国が全国一律の基準を直接定めているわけではありません。
実際には、地方公共団体が地域の需要や交通状況を踏まえ、独自の条例で対象区域や必要台数を定めているのです。
2026年4月には改正駐車場法施行令が施行され、共同住宅も特定用途に追加されました。
そのため店舗や事務所の物件を探す際は、建物の床面積だけでなく、所在地の最新条例を必ず確認するようにしましょう。

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附置義務の対象となる建物の規模や用途

附置義務の対象となる規模や必要台数は、地域の条例や建物の用途によって細かく異なります。
目安として「延べ面積2,000m²以上」という数値が挙げられますが、この規模なら全国どこでも義務が生じるわけではありません。
たとえば東京都では区域によって1,500m²超と2,000m²超で基準が分かれ、名古屋市でも用途に応じた独自の基準が設けられています。
駐車場法の対象には、店舗や事務所のほか、ホテルや病院といった幅広い用途が含まれるのです。
必要台数の算定には、用途ごとの床面積を割る「原単位」が採用されており、店舗と事務所でも計算式は同じではありません。
物件を検討する際は、用途区分や特例の有無を細かくチェックする必要があります。

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附置義務駐車場の現状と物件選びの判断ポイント

近年、公共交通の整備や車離れにより、附置義務駐車場の現状は主に変わりつつあります。
算定された義務台数と実際の需要が合わなくなってきたことから、全国的に制度を見直す自治体が増加しているのです。
国土交通省も標準駐車場条例を改正し、実態に応じた緩和や荷さばき車用スペースの確保を促しています。
実際に横浜市や千葉市などでは、状況に合わせた義務台数の緩和や、既存施設の用途転用を認める条例改正がおこなわれました。
したがってテナントを借りる際は、現在の駐車台数を鵜呑みにせず、用途変更で必要台数が変わるかを把握することが大切です。
行政窓口で最新のルールを確認し、事業計画に適した物件であるか慎重に判断しましょう。

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まとめ

駐車場の附置義務は、自治体の条例によって対象規模や必要台数が細かく設定されています。
既存物件の用途を変更して店舗やオフィスにする場合は、再計算で想定外の駐車スペースが必要になる可能性に注意しなければなりません。
事業をスムーズに開始するためにも、候補物件所在地の最新条例を行政窓口で確認しましょう。
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