借地権とは?店舗の借地の返還方法や解体にかかる費用もご紹介
店舗やテナントの賃貸借契約をするにあたり、必要となるのが借地権です。
借地権とは何なのか、借地を返還することになったら店舗はどうしたら良いのかなど、疑問に思うところもあるでしょう。
そこで今回は、借地権の概要と返還方法、店舗など借地の建物の解体費用をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の事業用賃貸物件一覧へ進む
店舗を持つ前に知っておきたい借地権とは
借地権とは、店舗など建物の所有を目的として土地を借りる権利のことです。
借地権の取引に関する取り決めは、借地法(旧法)または借地借家法(新法)で定められています。
借地法(旧法)は1992年8月以前から土地を借りている場合に適用されます。契約期間は、木造などの非堅固建物は30年(最低20年)、鉄筋コンクリートなどの堅固建物は60年(最低30年)となっています。
一方で借地借家法(新法)は、1992年8月1日以降に賃貸借契約した借地に適用される法律です。
初回の契約期間は建物の構造に関係なく最低30年ですが、1回目の契約更新は20年以上、2回目以降は10年以上の契約が求められます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の事業用賃貸物件一覧へ進む
店舗のある借地および借地権の返還方法
店舗のある借地と借地権の返還方法は、無償での返還か有償での返還、第三者への売却の3パターンです。
無償での返還を選択した場合は借地を更地にする必要があるため、業者に費用を支払って店舗を解体してから、借地権と一緒に地主に返還することになります。
有償で借地権などを返還する際は地主と交渉し、立ち退き料として路線価の最大9割を支払ってもらうことも可能です。
この場合は一定の要件を満たすと「建物買取請求権」が適用され、店舗の解体費用がかからない可能性もあります。
第三者への売却は不動産会社や専門業者に依頼して買い手を探す方法で、地主から了承を得たときに限り選択できる返還方法です。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の事業用賃貸物件一覧へ進む
店舗がある借地を更地にする際に必要な解体費用
借地を更地にするための店舗解体費用は、基本的に建物の構造ごとに異なります。
1坪あたりの解体費用は木造の店舗が3万~4万円、鉄骨造の店舗は4万~5万円、もっとも高い鉄筋コンクリート造は5万~6万円が目安です。
店舗が大きくなるほど解体費用も高額になります。
解体を依頼する業者によっても費用の差は大きくなり、ときには数十万円もの差が生じるケースも少なくありません。
複数の業者に解体費用の見積もりを依頼し、結果をもとに信用できる業者を慎重に判断することが大切です。
査定額が高額な業者は問題外ですが、安すぎる業者も不法投棄などの恐れがあるためご注意ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の事業用賃貸物件一覧へ進む
まとめ
借地権には旧法と新法の2種類があり、それぞれ契約期間が異なります。
店舗がある借地および借地権の返還方法は「無償での返還」「有償での返還」「第三者への売却」の3パターンあります。
店舗の解体費用は建物の構造によって異なり、木造なら3万~4万円、鉄骨造なら4万~5万円、鉄筋コンクリート造は5万~6万円が相場です。
福岡市で事業用の不動産売却・買取するならFUKUOKA ASSETS PROJECTにお任せください。
不動産売却・購入など、事業用の物件でお困りなら、FUKUOKA ASSETS PROJECTへご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の事業用賃貸物件一覧へ進む