特定用途制限地域の土地について!事例や特別用途地区との違いも解説
土地のなかには用途地域が指定されており、建物の建築の制限などがあるところがあるため、土地の売買では注意が必要です。
用途地域ほどは制限が厳しくないものの、一定の制限がある特定用途制限地域と呼ばれる土地もあります。
そこで今回は、特定用途制限地域の土地とはなにか、事例や特別用途地区との違いについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の売買物件一覧へ進む
特定用途制限地域とはなにか
特定用途制限地域とは、用途地域の指定がない非線引き都市計画区域や準都市計画区域内の土地に定められる制限です。
用途地域ほどの厳しい制限はないものの、周辺環境に影響を与える可能性のある一定の建物の建築を制限します。
用途地域が定められていない土地において、良好な環境の形成または保持のために地域の特性に応じた合理的な土地利用をすることが、特定用途制限地域の目的です。
観光地や高速道路のインターチェンジ周辺などに定められているケースが多いです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の売買物件一覧へ進む
特定用途制限地域に定められている土地の事例
ここでご紹介する特定用途制限地域に定められている土地の事例は、佐賀県唐津市と北海道ニセコ町の2つです。
唐津市では、主要幹線や田園住居地域、主要な観光名所「虹の松原」周辺において無秩序な開発が行われないための規制が定められています。
該当するエリアでは風俗やパチンコ関連の施設の建設に制限があり、虹の松原周辺エリアでは景観を守るためのより厳しい規制もおこなわれています。
ニセコ町では、準都市計画区域内に特定用途制限地域が定められているのが特徴的です。
良好な自然環境と田園環境の保全を目的として、以下のような建物の建築が規制されています。
●カラオケボックス
●ガソリンスタンド
●ゴルフ練習場
●風俗施設
●危険性のある工場
以上で挙げた例以外にも、特定用途制限地域に指定された土地は存在します。
売買を検討している土地が当てはまるかを調べる場合は「地名+特定用途制限地域」と検索すると市区町村のホームページから情報を探せます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の売買物件一覧へ進む
特定用途制限地域と特別用途地区の違い
特定用途制限地域と特別用途地区は名前が似ていますが、大きな違いがあります。
特定用途制限地域は用途地域外の土地に定められるのに対し、特別用途地区は用途地域内の土地に定められます。
特定用途制限地域は一定の地域に制限を設けるのに対し、特別用途地区は自治体の裁量で用途地区の制限の変更が可能です。
たとえば、本来ホテルが建てられない用途地域内で制限を緩めて建てられるようにすることができます。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の売買物件一覧へ進む
まとめ
特定用途制限地域とは、用途地域の指定がない非線引き都市計画区域や準都市計画区域内の土地に定められる制限です。
実際の事例としては、佐賀県唐津市や北海道のニセコ町で特定用途制限地域が設定されています。
特別用途地区は名前が似ていますが、用途地域内で指定される点において違いがあります。
福岡市で事業用の不動産を売買するならFUKUOKA ASSETS PROJECTにお任せください。
お客様のご要望をしっかりとヒアリングし、真摯に対応させていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市周辺の売買物件一覧へ進む