年金受給者が不動産売却をしても減額されない?かかる税金や注意点を解説
年金受給者が不動産を売却すると、支給額が減額されてしまうのではと不安になってしまうでしょう。
不動産を売却しても、基本的には支給額が減ってしまう心配はありません。
そこで、年金受給者が不動産売却をしても減額されない理由や、かかる税金、注意点について解説します。
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年金受給者が不動産売却しても支給額は減額されない
不動産を売却するとまとまったお金が手に入るため、支給額が減額されてしまうのではないかと考える方がいます。
しかし、不動産売却によって利益が出ても、支給額が変わる心配はありません。
年金にはいくつかの種類がありますが、どのタイプであっても現役時代にいくら保険料を納めていたかによって支給額が決まっています。
つまり、すでに年金を受給している状態で、不動産による所得を一時的に受け取ったとしても、支給額に影響はありません。
しかし、障害基礎年金を受け取っている場合は、一時的に減額もしくは支給停止になる可能性があります。
これは、20歳前に傷病を負った方が対象となり、現役時代に本人が保険料を納めていないため所得制限が設けられています。
所得額が制限を超えると、減額もしくは支給停止となるため注意が必要です。
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年金受給者が不動産売却するときにかかる税金
受給者であっても、不動産売却時の税金は同じであり、譲渡所得税は売却による利益に課される税金です。
確定申告をしたら一括で支払う必要があるため、きちんととっておきましょう。
不動産売却で利益が発生した場合、翌年の住民税が増加するため、支払いに備えて資金を準備する注意が必要です。
譲渡所得税や住民税は、売却利益が出た場合にのみ課税されますが、特別控除などの特例を利用することで非課税となる可能性もあります。
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年金受給者が不動産売却するときの注意点
注意点としては、前述したように、受給者だからといって税金が免除にはなりません。
利益が出たら確定申告をおこない、きちんと納税しましょう。
確定申告を怠ってしまうと、特例の控除が受けられないだけではなく、延滞税が発生する場合があります。
後期高齢者の場合は、後期高齢者医療保険料が値上げされてしまう可能性があり、注意が必要です。
後期高齢者の後期高齢者医療保険料は、前年の所得によって決められているため、不動産を売却し利益を得たら所得が増えたと判断されます。
同様に介護保険の負担が増える可能性もあるため、支給額が減っていなくても手元に残るお金が減ってしまうケースは少なくありません。
不動産を売却したあとの生活設計をしっかりおこなっておかないと、生活が困窮する可能性があります。
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まとめ
不動産売却をしても年金受給者の支給額に影響はありません。
しかし、売却益に対する税金は課税対象となり、保険料や住民税の値上げの可能性はあります。
支払いまで時間があくものもあるため、不動産を売却したあとのしっかりとした生活設計が大切です。
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