不動産相続にかかる税金とは?計算方法や活用できる制度を解説

不動産相続にかかる税金とは?計算方法や活用できる制度を解説

故人から不動産を受け取るケースで、気になるのが税金です。
お金がいくらかかるのかわからず、頭を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、不動産相続に関する税金について解説するので参考にしてください。

不動産を相続するときに発生する税金の種類

不動産を相続するときに発生するのは、登録免許税と相続税の2種類です。
義務ではありませんが、名義変更つまり登記をおこないます。
登記の申請時に必要なのが、1つ目の税金の種類である登録免許税です。
固定資産税評価額は、3年に1度見直しをしながら決定されます。
納税方法は、原則として現金納付です。
オンライン申請の場合は、電子納付にも対応しています。
もう1種類の税金は、相続税です。
受け取る財産の総額が、基礎控除額を超えた分だけ税金がかかります。
基本的には一括納付で、相続開始日から10か月以内に、自分で金額を計算して作成した納付書で納付します。

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不動産相続の際に発生する税金の計算法

まず、相続税評価額の求め方を知っておく必要があります。
相続税評価額を求めるには、路線価方式または倍率方式を使って算出します。
路線価方式の場合は、正面路線価×各補正率×面積で評価額を算出しましょう。
倍率方式なら、固定資産税評価額×倍率で計算が可能です。
また、相続税を計算する場合は、すべての遺産額から葬儀費用や借入金などを引き、遺産の総額を求めます。
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引いたものが、課税遺産総額です。
各人の仮の取得金額は、課税遺産総額に各法定相続人の法定相続分をかけて算出します。
その額に税率をかけて控除額を引くと、各人の税金が求められます。
名義変更する場合の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額×0.4%で計算しましょう。

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不動産を相続するときの税金を抑えるために使える控除制度

不動産を相続する際の税金を抑えるためには、国の制度を活用しましょう。
配偶者控除とは、配偶者がなくなった際の税負担が大きく、放棄されてしまう事態を避けるために設けられた制度です。
配偶者が譲り受けた遺産額が、1億6,000万円以下の場合、もしくは配偶者の法定相続分相当額以下であるときは、無課税となります。
故人の配偶者を守るためにも、とても大切な制度です。
また、相次相続控除は、文字のとおり「相次いで」相続が重なった際に適用されます。
具体的には、10年以内に相次いで発生した場合に、経過年数が1年に10%の割合で減額されます。
税金を抑える制度を活用しながら、不動産相続の税金を計算しましょう。

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まとめ

不動産の相続には、登録免許税や相続税などのお金がかかります。
計算方法が難しく、多額の税金がかかると負担になってしまう方もいらっしゃるでしょう。
税金は一括納付が原則となっているため、費用を抑える制度を活用しながら無理のないように対策を取ってください。
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