不動産売却時にマイナンバーが必要なケースや理由について!注意点もご紹介
不動産売却時には、マイナンバーの提示が必要なケースがあります。
これから不動産を売却するにあたって、マイナンバーが必要なケースや理由、注意点が知りたい方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売却時のマイナンバーについて解説します。
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不動産売却時にマイナンバーが必要なケース
不動産売却時にマイナンバーが必要なのは、売主が個人であり、買主が法人、または不動産業者である個人、かつ同一取引先からの受取金額が年間100万円を超えるケースです。
それ以外の、たとえば買主が不動産業者でない個人のケース、受取金額が年間100万円以下のケースでは、マイナンバーは必要ありません。
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不動産売却時にマイナンバーが必要な理由
不動産売却時にマイナンバーが必要とされるのは、買主に売主のマイナンバーを記載する義務があるからです。
買主は不動産支払調書などに売主のマイナンバーを記載して税務署に提出し、税務署はそれらをもとに不動産売却により誰がどの程度の所得を得たのか、つまり所得税の納税義務者と金額を把握します。
このように、買主は正当な理由に基づいてマイナンバーを収集しているため、無闇に疑ったり拒否したりする必要はありません。
なお、売主はマイナンバーの提示を拒否することもできますが、買主は書類に「なぜマイナンバーを拒否されたのか」などの詳細を記載しなくてはならず、手間が増えてしまいます。
また、売主に対する税務署の心象が悪くなったり、脱税などの疑いをかけたれたりしかねないため、余程大きな理由がない限り、拒否はしないほうが良いでしょう。
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不動産売却にあたってマイナンバーを提示するときの注意点
マイナンバーは貴重な個人情報であり、一度流出してしまうと、詐欺などの犯罪に悪用される可能性もあります。
不動産売却にあたってマイナンバーを提示するときは、提示先が買主となる取引相手で間違いないか、しっかりと確認しましょう。
ただし、不動産売買におけるマイナンバーの収集は、買主だけでなく、買主が委託した業者にも認められています。
買主でないなら詐欺師、とはいい切れませんので、委託の有無も含めて買主に確認するようにしましょう。
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まとめ
売主が個人であり、買主が法人、または不動産業者である個人、かつ同一取引先からの受取金額が年間100万円を超えるケースにおいて、買主は書類に売主のマイナンバーを記載しなければなりません。
そのため、該当のケースでは、買主から売主にマイナンバーの提示が求められます。
売主は、提示先が買主、あるいは買主が委託した者で間違いないか確認したうえで、できる限り提示に協力するようにしましょう。
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