不動産売却の反復継続について!罰則と対策も解説
不動産売却は大きなお金が動く重要な取引であり、トラブルを避けるためにさまざまなルールが規定されています。
知らずにルールを違反してしまった場合はデメリットを被る可能性もあるので、あらかじめ罰則や対策について知っておくことが大切です。
今回は不動産売却における反復継続について、その概要と罰則、反復継続になりそうな際の対策について解説します。
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不動産売却における反復継続とは?
不動産売却における反復継続とは、利益を上げるために不動産を何度も売買することを指す用語です。
宅地建物取引業法では、土地や建物といった不動産を事業として売買することについて免許制度を採用しています。
そのため、免許を持たない一般人が不動産の売買を繰り返して反復継続とみなされた場合は、無免許営業として罰則を科せられる可能性があります。
ただし、どの程度から反復継続に該当するかについて、明確な基準は定められていません。
事業性の高さが判断の根拠になるので、短期間で取引を繰り返すケースや、安く仕入れた不動産を高額で売却するケースなどは注意が必要です。
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不動産売却における反復継続の罰則
反復継続に該当するような事業性が高い不動産売却をおこなうと、その時点で宅地建物取引業をおこなったとみなされます。
つまり、宅地建物取引業法に違反して無免許で事業をおこなったことになるために罰則が課せられるのです。
免許を持たない個人が宅地建物取引業をおこなった際は、「3年以下の懲役」「300万円以下の罰金」、あるいはその両方が罰則として科される可能性があります。
これは、宅地建物取引業法で定められているなかで、もっとも重い罰則です。
この罰則は意図せずに違反した場合でも科されることがあるので、反復継続に該当する可能性がある場合は、何らかの対策を講じなければいけません。
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不動産売却で反復継続にならないための対策
不動産売却で反復継続にならないための対策としてまず挙げられるのは、利益目的の転売をしないことです。
安く購入した不動産を高く売却した場合は、事業性が高いとみなされ、反復継続の判定を受けるリスクが高くなります。
一方、相続した不要な不動産を売却するケースや、住み替え目的で家を売るケースでは、基本的に反復継続とはみなされません。
また、不動産取引の回数が多いと反復継続だとみなされやすいので、取引を1回で済ませることも重要な対策です。
そのほかの対策としては、不動産会社に代理や仲介を依頼する、所有期間が短い不動産の売却を避ける、広い土地の複数人への売却を避けるといったものが挙げられます。
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まとめ
反復継続とは何度も不動産を売買することを指す用語であり、宅地建物取引業法では免許を持った事業者のみに許可されています。
無免許の個人が反復継続をおこなった場合は、「3年以下の懲役」「300万円以下の罰金」といった罰則を科される可能性があるので注意が必要です。
反復継続を回避したい場合は、事業性の高い転売を避ける、不動産会社に代理や媒介を依頼するといった対策を実施しましょう。
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